孤独死で賃料が上がる件

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不動産投資で孤独死。孤独死は自然死なので、それ単体では事故物件にならない。特殊清掃を行う等、ケースにおいては告知事項ありとなるのは、令和3年10月に公表された国土交通省のガイドラインにあります。よって、通常の物件として募集し、賃料30%アップで入居が決まったというのが前回までの話です。

賃料アップの要因の一つには孤独死が関係するのですが、なぜプラス要因になったのか、というのが今回の話。

ということで、孤独死で賃料が上がる件、について。

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保険

ワンルームの物件、入居者が一人の物件、私はこのような物件では孤独死保険への加入は必須だと考えています。で、私が加入する保険の場合は、保険金を受け取るタイミングが2回あります。1回目は残置物撤去費や原状回復費、広告費等の次の賃貸借契約までにかかるような費用の補償。2回目は賃貸借契約締結後、それまでに支払われなかった賃料と、新規の賃貸借契約の賃料が下がった場合に下がった分の賃料、この2点について1年分の補償です。例をあげると、次のような補償になります。

賃料が5万円で最終入金が2023年5月末分までの賃料、孤独死発見が2023年6月5日、新規賃貸が2023年10月1日からで賃料6万5千円。子の場合だと、2023年6月1日から2023年9月末日分までが補償されます。

事故物件になる等して、告知事項有で募集し、賃料を5万円から4万円に下げたなどの場合は2023年10月1日から2024年5月末日分まで、下がった1万円分も補償されます。

1年分の賃料が補償される、空室時の賃料が補償される。これを使うんです。

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家賃設定を強気にする

家賃決めるときって、例えば月額賃料が60,000円~65,000円のレンジの物件だった場合は、その時々の状況で募集条件を変えていくじゃないですか。孤独死保険では1年間は空室時の家賃が補償されます。よって、時期や競合物件の募集数などにお構いなく、強気の賃料設定をするのです。そうしたとこところ何が起こったのか。

募集開始して1週間で申込2件。強気賃料とか思ってたけど、そうでもなかった?

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これを機に、新規に区分ワンルームを購入

繁華街の近くの物件です。募集時は風俗店、飲食店等の従業員の社宅として使うというものが多かったです。というか、何件かあった問い合わせは、全てそういった関係者でした。新型コロナが収まって、地域の賃借需要が増加し賃貸供給が減少。賃料設定する時に供給を確認しますが、類似物件の供給が少ないので、「上げすぎな気もするけど、もうちょっといけるのか?」とか思ってました。礼金もとってますし、賃料30%アップなのでよしとしましょう。

今回の「不動産投資の孤独死発生でこうなったseason2」、全11話にわたり掲載してきましたが、要約すると次のとおりです。

不動産投資で孤独死が発生したけど、孤独死保険の補償で0円でリフォームできたうえに空室時の賃料も補償され、賃料は30%上がった。

11話も連載しましたが、要約すると63文字の話でした。

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↓ これまでの話です。

season2の連載中ですが、 「孤独死発生でこうなった season1」につきましても、多くの反響をいただいてます。ご興味ありましたら次のseason1 第1話からご覧ください。

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