孤独死で事故物件なのか、そうでないのか

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人口ピラミッド第一の山の消失の過程で右肩上がりに増加している孤独死。不動産投資家としてその対応の実態に迫る「孤独死起きたらこうなった」シリーズの第2弾、season2の連載中です。

前回は、孤独死発見当初は170万円かかると見積もっていた費用負担を0円にすることができ、6月中旬に孤独死を発見して、8月下旬から募集が開始できることになった、という話でした。season1ではかなりの苦労を強いられることになったのですが、今回はこういうのもあれですが、いい感じ? というところです。

さて、募集はどうするのか、賃料はどうするのか。

ということで、「孤独死で事故物件なのか、そうでないのか」、について。

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事故物件の定義

2年前までは事故物件の定義はあいまいでした。私自身、この定義が定まっていない時に、事故物件とされる、告知事項ありの物件を購入したことがあります。購入検討段階で、どのような事があったのかと聞くと、人の死に関わることなんですが、私からしたら別に事故物件ではない、というような内容でした。おかげで、かなり割安に購入できましたね。

さて、この定義があいまいなのが問題だという事で、令和3年10月に国土交通省がガイドラインを公表しています。自身の物件で人が亡くなられた場合は、この資料に基づき判断しましょう。不動産投資をしていて、もしくはこれからやる方で、読んだことが無い場合は、読んでおいた方がよいですね。

孤独死等の自然死の場合は事故物件にならないケースとなるケースがあるので、自身の物件の状況に照らし合わせて判断することになります。特殊清掃の有無が大きな分かれ目となるでしょう。

亡くなっていることにどれだけ早く気付けるか、季節はいつか、というのも関係してくるでしょう。

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通常の募集

私の今回のケースの場合、特殊清掃はしていないので通常の募集としました。そして、以前は月額賃料5万円程だったものを6万5千円に上げて募集をし、1週間ほどで申し込みをもらいます。

以前は新型コロナ2年目の入居付けが悪い時期の募集だったので賃料を下げていたことと、新型コロナが落ち着いて、新型コロナ前よりも当該地域の賃料が上がったことが要因で、賃料を30%アップすることができました。

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もう一つの賃料を上げられた要因

大きく賃料を上げられた要因として、上記の2点があるのですが、実はもう1点、3点目の要因があります。これは孤独死を要因とするものですね。

何故に孤独死が賃料アップのプラス要因に??? 

となるかと思いますが、詳細を記載すると長くなってきますので、続きは次回に

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↓ これまでの話です。

season2の連載中ですが、 「孤独死発生でこうなった season1」につきましても、多くの反響をいただいてます。ご興味ありましたら次のseason1 第1話からご覧ください。

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