お金を払わない者どもへの対応

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昨日、不動産収入を増やすためにやっていることの一つとして、お金を払わない者どもへの対応をしているとの掲載をしました。では、具体的にどのようなことをやっているかというのが今回の話です。

私は現在43戸の不動産を所有していますが、お金を払わない不届き者が3名います。こいつらにお金を支払わすためにどのようなことをしているのか。

ということで、お金を払わない者どもへの対応、について。

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生活保護なのに滞納

3名のうち2名は賃料滞納で、賃借人とその連帯保証人なのですが、滞納対応の過程で、賃借人が入居以前から生活保護であったと知りました。この賃借人、話しても会話が成り立ちません。連帯保証人に連絡がつきましたが、滞納賃料を払うと言うだけで支払いはしません。賃借人が生活保護と分かったので、横浜市の区役所にTEL、住宅扶助費について区役所から直接、賃料振込口座に振り込むように手続きしました。

当初は横浜市の職員が、滞納した生活保護者の承諾が無いとできないとか言い出しました。調べたところ、滞納して連絡のとれない生活保護者の承諾は必要ないことがわかりましたので、そのことを話したら手続きができました。

代理納付にはなりましたが、タイムラグができてしまい、2か月と3か月の滞納を繰り返すような状態になっています。裁判所を通して、この賃料3か月分の回収についての対応もしているところです。

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原状回復費を支払わない者

もう1名の原状回復費を支払わない者ですが、こちらは1年程前の話になります。裁判所で手続きをし、一度、給与に対して強制執行をしたのですが、滞納者が代表の会社の登記簿上の住所には何もない、誰もいない状態でしたので、給与への強制執行は空振りました。

また、住民票の住所地等に行っても誰もいない状態で、行方不明でどうすることもできない状態した。しかしながら、約2か月前に住民票を取得したら、4か月程前に新しい住所に住民票が移っていました。逃がさん、ということで、ゆうちょ銀行の口座に対して強制執行をかけました。口座があるかは不明ですし、口座があっても残高があるかは不明です。

結果待ちの状態ですが、空振った場合は財産開示請求をします。そして、滞納者が裁判所に出頭をせず、このまま支払いも無い場合は刑事告訴します。不正は許さないので、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金の刑を受けさせます。

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強制執行するには

このように、お金を払わない者どもへの対応としては、次のような手順を踏んでいます。

  1. 滞納者に電話連絡
  2. 滞納者に手紙で連絡
  3. 滞納者の現地に行って直接話す
  4. (滞納者と現地で話ができない場合は、警察に連絡して現地で待ち合わせ、鍵を開けて生存確認)
  5. 生存確認でいた場合は話す
  6. 滞納者に手紙で、支払わない場合は法的手続きをとると連絡
  7. 簡易裁判所で支払督促の申し立て
  8. (滞納者が支払督促を受けとらない場合は付郵便で再送)
  9. 簡易裁判所で仮執行宣言付支払督促の申し立て
  10. (滞納者が仮執行宣言付支払督促を受けとらない場合は付郵便で再送)
  11. 地方裁判所で強制執行の申し立て

滞納して部屋から出ていかない場合は、建物明渡請求をすることになるんでしょう。過去にそのような目に会ったことは何回かありますが、全て保証会社がついていたので、保証会社にて対応いただけました。

ちなみに、この投稿の記事を記載している最中に、簡易裁判所から連絡があり、滞納している部屋の連帯保証人に付郵便で仮執行宣言付支払督促が送達されたと連絡がありました。

ということで、地方裁判所に強制執行の申し立てしに行ってきまーす。

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