また増税か、退職所得控除に影響する制度変更

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そんなことをやってきたか、という制度変更がありますね。定年、60歳とか65歳とかまで会社員をやろうとするのであれば、特に影響があるでしょう。企業型DCであれiDeCoであれ、確定拠出年金をやっている場合には考えておいた方がよいでしょう。

会社員でなくとも、小規模企業共済とiDeCo等の両方をやっている場合には出口をどうするのか、ということになります。私も該当者です。

ということで、「また増税か、退職所得控除に影響する制度変更」、について。

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退職金と確定拠出年金の関係

会社員や公務員で退職金がある場合、私のように小規模企業共済をしている場合もこれは退職金で、受けとる時に退職所得控除が使えます。この控除の威力は絶大です。私も元会社員で会社員を辞めて退職金を受け取りましたが、退職所得控除によりあまり税金はかかりませんでした。

一方で確定拠出年金、これは年金か一時金かその両方で受けとれるんですが、これも一時金で受けとる場合は退職所得であり退職所得控除が使えます。

そして、60歳で確定拠出年金を一時金で受けとり65歳で退職金を受け取る場合は、退職所得控除はそれぞれで使えるんですが、逆、60歳で退職金で65歳で確定拠出年金の場合は退職所得控除は合算。



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60歳で退職金の場合

現在は60歳で退職金の場合に、確定拠出年金でも退職所得控除のメリットを最大限に受けるためには75歳以降で確定拠出年金にしないといけないんですよね。これがですね、80歳となることに。会社員の場合で60歳で退職金を受け取る場合は、iDeCo等に移管して80歳までということか。

公務員はどうか、何年か前に公務員もiDeCoができるようになりました。定年は65歳に変更されますよね。将来もっと伸びるかもしれませんが、このままいくと65歳で退職金、85歳で確定拠出年金か。

退職金が小規模企業共済の私の場合はどうか、小規模企業共済は受け取り可能なのが65歳なので公務員と同じですね。

80歳で一時金でも「うーん」となるのに、85歳はないでしょう、もうすぐ死ぬし。

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じゃあ、どうするか

じゃ、どうすんのよってなりますよね。それを考えるには老齢年金も関わってきますね。資産運用の完全自動化を目指している身としては、老齢年金は欠かせないツールのひとつです。



私の場合、会社員時代に企業型DCに加入していましたし、現在はiDeCoで掛け金満額なので、60歳でもそれなりの金額になると思ってます。自身の法人があるので会社員を辞めた現在も厚生年金ですが、今のところ老齢年金は、会社員を続けていた場合よりは大きく下回る予定です。なので、確定拠出年金は60歳から年金で受け取り、その分、老齢年金の受け取り開始を70歳とか75歳とかに後ろ倒しというのを考えています。

公務員だった場合はiDeCoは60歳で一時金で受けとりかな。公務員のiDeCoは掛け金の上限も低いので、そんなに大きな金額にならないでしょう。

60歳で退職金を受け取る定年会社員の場合だとどうするのがよいか。年収1000万円とか2000万円とかの会社員、それなりの退職金になるでしょうから、それで退職所得控除は使い切るでしょう。なので確定拠出年金の受け取りで退職所得控除を使うには、80歳まで待つということになります。そんなに待てないでしょうし、年金で受け取るにしても厚生年金もあるので税金とられます。ということで増税という事なのでしょう。

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コメント

  1. かず より:

    はじめまして。
    今年の改正内容を見てからと思っていたのですが、
    退職所得控除の再利用における
    15年ルール⇒20年ルールへの変更、やはりあるのですね。。。

    実質増税ですね。65歳(60)~75歳くらいの間で年金控除枠内で受け取って
    厚生年金はそれから受給しなさいということになりますかね。
    繰り下げ受給での厚生年金額アップはいろんなものを取られます。
    入口で預金から投資への流れを言っておいて、出口で取られる、困ったものです。

    https://kazumenhera.muragon.com/

    • 広く言うのは入口のことだけ、そうなんですよね。
      多くの方が制度の事を知らないまま退職金を受け取り、65歳から厚生年金を受け取り、確定拠出年金の受け取りで税金をとられることになるんだろうなと思ってます。