不動産投資の孤独死でこうなった 必須ポイント

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何かと反響がある孤独死シリーズ。日本の人口ピラミッド第一の山の消失、現在はその序章といったところでしょうか。国内不動産投資において、このイベントを乗り越えるためには、孤独死対応をすることは必須となりますね。

今のところは直接話すような不動産投資家から、孤独死の話を聞くことも稀なので、レアなのかもしれません。ということもあってか、楽待さんからの取材により、昨日、次の記事が掲載されました。

Just a moment...

記事は楽待プレミアムになっていて、私は楽待プレミアムに加入していないので、私自身は最終的な記事の内容は見ていないです。ただ、ここについては必須ポイントを抑えておけばよいでしょう。10年後には不動産投資で孤独死は当たり前のことのようになっているんでしょうし。

ということで、「不動産投資の孤独死でこうなった 必須ポイント」、について。

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3つの重点ポイント

3つの必須ポイント、金銭面においてはこれを抑えておくことが重要です。その3つとは、次のとおり。

  • 孤独死保険
  • 保証会社
  • 火災保険

それぞれ、どういうことかを見ていきましょう。

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孤独死保険

孤独死保険、これは、不動産投資家が加入する保険です。孤独死した時に、原状回復費、賃料、訴訟費用、それらに備えるための保険となります。注意すべくは、ベッドの上等、動産の上で亡くなった場合に保険適用されるものであるかどうかですね。ベッドの上で亡くなったから保険金はださないという、ふざけた商品もありますので。

なお、孤独死保険の保険料は年々上昇傾向です。あと何年かしたら、人口ピラミッド第一の山が消失し終わるころなのかには倍以上になる気もしますので、物件購入時、購入後の運営において、この保険料上昇は考慮しておいた方がよいでしょう。ちなみに、私の場合は東京海上日動のものを使っています。

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保証会社

保証会社、これは賃借人が加入する保証会社です。以前は連帯保証人がとれないときに加入するものでした。近年は連帯保証人よりも、こちらがデフォルトです。

保証の内容で気を付けておくべきことは、原状回復費の保証があるか否か。賃料滞納の保証については気にしている不動産投資家も多いでしょうが、原状回復費も気にしましょう。ちなみに、死亡した時点で賃料の保証も無くなるケースが多いみたいですが、原状回復費の保証がついている場合は死亡後も適用されることがあります。孤独死を想定して内容を確認しておきましょう。

5年以上前の契約の場合、この原状回復費の保証がついていないケースが多いので、確認しておきましょう。私の場合は、賃貸借契約更新の時に確認をし、原状回復費の保証がついていない場合は対応をしてきました。

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火災保険

火災保険、これは賃借人が加入する火災保険です。賃借人がオーナーに損害をあたえた時に、賃借人の火災保険からオーナーに損害額を補填するというものがあります。借家人賠償責任といいます。賃借人が孤独死した後に、オーナー、不動産投資家がこの保険に、保険金の請求をかけます。

ここも、入居契約時や契約更新時に内容を確認しておきましょう。私の場合、借家人賠償責任がついていない場合は、ついているものに変更をしています。

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人口ピラミッド第一の山の消失を乗り越える

日本の人口ピラミッド第一の山の消失、これを乗り越えるために、上記を押さえておけば、生活保護者が孤独死してゴミ屋敷だったとしても損失は極小化できるでしょう。

生活保護者数は右肩上がり、高齢者数は右肩上がり、単身世帯数は右肩上がり、孤独死者数は右肩上がり、そのような中での不動産投資には必須となる3つのポイントということですね。

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↓「孤独死おきたらこうなった」についての過去記事です。

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