会社を辞める前後にやる重要なこと(社会保険編)

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健康保険や年金について、会社にいると会社がやってくれていますが、FIRE、会社を辞めるので、これらを自分でやる必要があります。

先日、不動産投資仲間との飲み会があったのですが、その中で、「家族の中に頻繁に病院に通うものがいる、会社員を辞めた場合は国民健康保険が心配だ、どうしているのか」、という主旨の話がありました。子ども等、社会保険上の扶養が多い場合はなおさら気にする話ですね。

ということで、会社員を辞める、FIREする、において社会保険はどうするのがよいかについてです。

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3パターンから選択、健康保険と年金

社会保険料、会社員だと給料から自動的に引かれていますよね。健康保険、厚生年金、雇用保険、これに加えて40歳以上ならば介護保険ですね。

会社員を辞めても健康保険証はいりますし、年金は将来の重要な収入の一部、というか私は究極の不労所得のひとつと思っていますので、会社員を辞めてもこれらの社会保険料は支払うということになります。ではどのように支払うか、次の3種類から選択することになります。

  • 退職する会社の健康保険の期間限定の任意継続+国民年金
  • 国民健康保険+国民年金
  • 法人を設立し、その会社で健康保険+厚生年金
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健康保険+厚生年金を選択

私モツは、自身が代表となる会社を設立しました。そして先の3パターンのうち、「法人を設立し、その会社で健康保険+厚生年金」を選択しました。

他の2パターンとはメリットを比較するまでもなかったですね。支払い金額と将来の年金受取額をちょっと考えて。

選択肢は3つあれども、どれを選択するかというのは決まっているという事ですね。私が直接会って話をするようなFIRE民たちは、皆さんこうしてます。



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法人を設立する

私の場合、会社員時代から法人設立はやりたいと思っていたのですが、元勤務先の会社ルール上でやって良いか否かが不明だったので、会社員時代はできていませんでした。会社員を辞めてからやりたかったことのひとつで、FIREして即やったことのひとつです。

最近は副業を認める会社も増えてきているので、この辺りのハードルは以前よりかは緩くなってきているのでしょう。冒頭に出てきた不動産投資仲間の会社員の方も、そのような理由で法人設立は問題ないとのことでした。

配偶者が専業主ふであれば、配偶者を法人代表にするのもひとつの手ですね。これだと勤務先の会社のルールは関係ないでしょうし、私の友人の会社員にも、このようなことをしている方はいます。

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法人設立と年金事務所への届け出

退職日の翌日には、自身が代表や役員等をする法人の存在が必要です。会社設立日は法務局に登記書類等を提出した日になるのですが、登記簿を取得できるのは後日になります。なので、会社を辞めた翌日に会社を設立し、その会社で健康保険と厚生年金に入る場合は次のような手続きになります。

退職日翌日に法務局に登記書類等を提出。退職日の翌日が法務局の営業日であることに注意しましょう。法務局に登記書類等を提出した時に、登記完了予定日を確認できます。



登記完了日に法務局で履歴事項全部証明書を取得。年金事務所へ提出するものではないですが、ついでに印鑑証明書も取得。履歴事項全部証明書のコピーはこの後色々な場面で使うことになるので、スキャンしてデータを取っておきます。そして年金事務所に書類一式を提出。

退職日翌日から自身の持つ法人の健康保険と厚生年金に入るのですが、書類は少し遅れての提出になります。その場合、元勤務先の退職日の翌日から、自身の法人で自身に対する報酬が発生しているということを年金事務所に示す必要があります。私はその旨の議事録を作成しました。

健康保険証はしばらく手元に無い状態なので、病院に行くときは一旦全額支払い、健康保険証を受領後に払い戻しを受けることになります。

今回は、FIREするなら法人を設立しましょうという話でした。

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