子を所得が低い妻が扶養することとした結果

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嫁が「養育費は自分の収入で払う」と言い張るので養育費は嫁にだしてもらうこととし、子供は私より所得の低い嫁の扶養(税法上も社会保険上も)に入れました。つまり、子供の生計を主に担うのは嫁になるのです。

先日ここにも書いたのですが、児童手当と小児医療費助成については世帯の所得合算ではなく「通常は」所得が高いほうみたいなんです。ただ、モツ家の場合は子供の生計を主に担うのは嫁になります。なのでこの「通常は」という状態ではないような気がしました。加えて私が育休とった時は所得制限にかからないのですが通常の収入にもどりますと所得制限にかかります。なので、通常の収入に戻っても所得制限にかからない嫁の所得が対象になったほうがかなりメリットがあります。

ということで区役所にGO!!!

モツ「児童手当と小児医療費助成の所得制限について聞きたいんですけど」

ご担当者「どういったことでしょう。」

モツ「対象としている所得がモツの所得になっています。子供の養育費は妻が出しているので妻の所得が対象になるんじゃないかなと思うんですがいかかでしょうか。」

ご担当者「夫妻の両方に収入がある場合、通常は収入が高いほうになります。」

モツ「けれども実際に養育費を払っているのは妻ですし、子供は妻の扶養にも入っているんです。」

ご担当者「通常は収入が高いほうになります。」

モツ「そうですか。ありがとうございました。」

あえなく撃沈。。。

何かいろいろゴネた記憶がありますが、モツ家の場合で嫁の所得が適用になるケースがありそうになかったのか、あまり話の内容を憶えてないです。

この話の後、モツ家の養育費や扶養のあり方は見直しを行いました。

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