来年の児童手当廃止を回避するための制度4つ

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前回は、来年から始まる児童手当特例給付廃止を回避する為に、所得を減らすという話でした。今回は所得控除の対象となる控除を増やすという話です。そのために使う4つの制度です。控除を増やして所得を減らす。使えるかどうかは人によるかもしれませんが、中々に強力な手も、というのが話です。

なお、これまでの話を見てない方は、興味がありましたら次からご確認ください。

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コントロールできそうな控除は

手を入れるのは、医療費控除と小規模企業共済等掛金、経営セーフティ共済。

小規模企業共済等掛金には2種類の控除が含まれますので、合計4つとなります。難易度が低いものから記載していきますが難易度が上がる程、控除額もあがります。

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医療費控除

1つ目は医療費控除です。

児童手当特例給付の所得制限にかかるということは、高額の税・社会保険料を支払っているのに小児医療費助成が受けられず、医療証を手にしていない状態になっているでしょう。子供が小さいうちは、しょっちゅう病院に行くことになる方も多いでしょうし、入院や手術という事もあるでしょう。不妊治療を受けて子を授かった方もいるでしょう。これらはモツ家もそうでした。

家族全員分の医療費を合算して控除をうけましょう。共働きでパートナーが自身の会社の保険証を持っていても合算できます。不妊治療は助成金を受けたのであれば、その分は控除から差し引きます。それでも高額な医療費になっている可能性もありますし、モツ家も現にそうでした。



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確定拠出年金iDeCo

2つ目はiDeCoです。

これは小規模企業共済等掛金になります。会社員でも加入できる方もいます。確認しましょう。私は会社員時代は加入できませんでしたが、会社を辞めた後に直ぐ加入したのは次の記事の通りです。

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小規模企業共済

3つ目は小規模企業共済です。

最大で年84万円なのででかいです。私は会社員を辞めた直後に加入しました。詳細は次の記事の通りです。

会社員でも、自分の法人を持っていてその代表や役員として加入するのならできるのかな。会社員でも入れている方がいるのも事実です。稀に見聞きします。

ちなみに私は、会社員時代に入れるかをトライしましたがダメでした。次の記事の通りですが、こうやったら上手くいきませんという例としてご覧ください。

なお、会社員を辞めた今だからわかるのですが、小規模企業共済は制度の意味合い的に、雇用保険と退職金で守られている会社員が入るのは不適切な感じもします。私は会社員時代にトライしてダメでしたが仮に加入できていたとしたら、今のように会社員を辞めたときに会社員時代の小規模企業共済への加入は余り良くないことをしていたな、と感じることになったでしょう。当時はそのようなことはわかりませんでしたが。



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経営セーフティー共済

最後になりますが、4つ目は経営セーフティー共済です。

これは中小機構に問い合わせをしたときは、小規模企業共済等掛金等に含まれると確認できたのですが、いざ資料をとりよせて契約申込書を記載しようと資料を確認していたら、事業所得と書かれているじゃないですか。私の場合、その類の売り上げは法人につけていて、個人の事業所得はないので使えませんでした。

最大240万円です。

小規模企業共済と同じで、会社員の場合は一定のハードルがあるのかもしれませんが、制度の意味合いからして会社員を理由としてはじかれることもないような気もします。トライする価値はあるでしょう。私は会社員時代は、この制度の存在を知りませんでしたので、会社員でトライはできていません。

ということで、控除に使える4つの制度ということで、このシリーズを締めくくります。

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