なぬっ、その手が使えるだと ー 孤独死発生でこうなった 第11話

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多くの反響をいただく孤独死ゴミ屋敷シリーズ、出会いたくはありませんが出会ってしまってます。ゴミ屋敷はどうあれ、孤独死は今後も増えるんでしょう。

発覚して4ヵ月が経過しようとしているのですが、未だ終息の目度がたっていない状態です。そして今回、業者さんにお金を支払って残置物を整理してもらう中、嬉しい?発見があったという話です。

前回の相続放棄の有無の回答も含め、朗報?が続きます。

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孤独死保険の保証金額が足りていない

孤独死保険に入っているんですが、この保険金支払いの上限を100万円にしていました。今回は200万円弱の被害額になるので、足りていません。今回100万円では足りないことが分かったので、ここについては現在見直ししています。

前回、自身の子の死に対して何もしないどころか、「知らん、ほっとけ」と言う相続人である母親が相続していることが分かったので、被害額は全額そちらに請求しようと考えています。訴訟をすることになると思われ時間がかかりますし、支払い能力の有無も現在は不明です。附票を見るとマンションに住んでいると思われますが、持ち家なのか賃貸なのか。登記簿で要確認ですね。

さて、私にとってはゴミでしかないと思っていた、この母親が相続した遺品を、附票にある住所に送りつけようと見ていたら、、、

これは!?

あるものを発見しました。しかしながら、貸主である自分が使えるのだろうか。

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オーナーが使えるものなのか

賃借人が入居時に記入した少額短期保険の申込書、それを2年おきに更新している領収書、これらを発見。さっそく保険会社に電話をします。すると嬉しい返答が。事故報告より30日経過後は貸主が請求可能とのこと。

まじっすか!!!

若干ですが賃借人の保険で回収できることに。これで相続人から回収する金額が若干マイルドになりますし、回収できるまでの期間が劇的に縮みます。

ということで、30日経過後に保険会社に請求します。

続く

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↓「孤独死おきたらこうなった」についての過去記事です。

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