会社員を辞めるとできること

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会社員という属性ではできないということがあります。しかしながら、会社員を辞めるとできる。そのようなことがあります。掛け金が全額経費にできる小規模企業共済、これがその一つですね。

私は会社員時代に加入しようとしましたが、会社員だからダメと言われて加入できませんでした。辞めるとすぐに、辞めた月にでも加入できるんですが、その為には必要となるものがあり、会社員の最終日に取得しておいた方がよい書類もありますね。

ということで、会社員を辞めるとできること、について。

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小規模企業共済

年間で最大84万円までできます。私は個人事業主として加入していますが、個人で加入した場合には受け取り時に退職所得控除を受けることができます。

掛け金で所得控除、受け取り時に退職所得控除となるので、使いたいものの一つですね。なお、まれに会社員でも加入しているという方がいるようなんですが、ちょっと事情はわかりません。考えられるのは、会社員でないときに加入し、その後に会社員になって加入し続けている、等でしょうか。制度の背景を考えると、このような状態は好ましくないようには思えます。

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会社員の最終日に取得しておいた方がよい書類

加入する時には確定申告書を見られます。そして、会社員を辞めた直後に加入しようとする場合は、この確定申告書には給与収入や勤務先の記載があります。ということは、確定申告書では会社員をしているように見えますよね。

ということで、必要となる書類があります。それは、会社を辞めたことを証明する書類です。会社員を辞めてからだと元の所属していた会社には言いにくかったり、面倒だったりするので、最終日に取得するようにしましょう。

私は、そのようなことを知らずに、会社員を辞めるときに書類を申請していませんでした。しかしながら、会社側から書類を渡されました。渡されたときは、なんじゃこれ? と思っていたんですが、こういうことだったんですね。

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小規模企業共済とiDeCoの使い分け

いくらにするか、iDeCoもあるけどどうするのか、その辺りについては過去に次の投稿でも触れています。

私の場合は、今のところ小規模企業共済もiDeCoも満額でやっています。合わせて年間111万6千円です。この金額が、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除という項目で所得控除されます。なお、両方やる場合は出口を気を付けましょう。60歳から65歳のときです。

60歳以降は公的年金等控除が使えます。60歳から受け取り可能な確定拠出年金、その受け取りでこの控除を使い切るようにします。また、退職所得控除もありますね。これも利用しましょう。そして、確定拠出年金と退職金、一時受取に関しては先に受け取るのは確定拠出年金です。これを60歳で、退職金(小規模企業共済を含む)を65歳でとなります。逆はダメです。

重要なのでもう一度書きますが、逆はダメなんです。

60歳になったら、まずは確定拠出年金、私の場合はiDeCoですが、これを65歳になるまでの期間、分割で受けとります。公的年金等控除60万円をちょうど使い切る額で受けとるようにし、残りは一時受取にして退職所得控除を使います。退職所得控除で税金がかからない場合で、そうでない場合はもうひと工夫がいるかもしれませんが、私の場合はこうします。

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