育児で数か月会社を休業しても給付金があります

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会社員や公務員は男性であっても雇用保険や共済等から育児休業給付金がでます。奥さんが育児休業をとり、旦那も育児休業をとる場合は通常は子が1歳になるまでの支給が1歳2か月までに延長される。

さらに、給与所得や住んでいる場所等にもよりますが育児休業復帰後の次の年にも金銭的メリットがあります。実際に我が家は第1子の時にメリットがありましたし、現在0歳で育休中の第2子の時もメリットがある予定です。それは、保育園代や子供の医療費などについてです。

育児休業給付金の詳細は、会社員なら次のようなWEBサイト等で確認できます。リンクをたどるなどで内容を理解すると育児休業復帰後の金銭的メリットについても読みとれると思います。

ハローワークインターネットサービス – 雇用継続給付
トップ(仕事をお探しの方) > 雇用保険手続きのご案内 > 雇用継続給付高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が341,015円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)※ 船員保険が雇用保険に統合されたことに伴う経過処置により、船員の方で55歳に達した日が平成22年4月1日以降の方のうち昭和34年4月1日までに生まれた方は上記概要中の「60歳」は「55歳」、「65歳」は「60歳」となります。高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があります。事業主※ 被保険者ご本人が自ら申請手続

↓育休関連の相談も受け付けています。

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